ご相談

こんなことで困っていたら、お気軽にご相談ください

● 子供に知的障がいがあります。これまで夫婦で支えてきましたが、親なきあとのことが心配です。子供が一人になったとき、施設の契約やお金の管理はどうなりますか。

● 認知症の母親が施設に入所することになりました。自分にも家族がいるので母親の施設利用料を負担することはできません。母親の定期預金を解約しようと銀行に相談したところ成年後見制度の利用をすすめられました。

● ケアマネジャーをしています。最近ご利用者様の自宅に通販で購入したと思われる商品が定期的に届いています。ご本人は認知症のため、頼んだことを覚えていません。契約内容もわからず、どうしたらいいでしょうか。

【無料相談会】

◎ 相談事項

 ・ 成年後見制度(法定後見・任意後見)

 ・ 任意後見移行型

 ・ 相続(遺産分割)

 ・ 遺言(自筆証書・公正証書)

 ・ 死後事務(葬儀,納骨,遺品整理等)

常設相談会

開催曜日 開催時間 備考
久留米事務所 火曜日と木曜日 10:00~16:00 ※ 要予約
※ 祝日・盆・年末年始は除く

特設相談会

開催曜日 開催時間 備考
「みんくる」
久留米市六ツ門町3-11
毎月第4金曜日 (8月と12月は除く) 10:30~15:30 ※ 9月19日(金)
「あすてらす」
小郡市二森1167-1
11月
「おりなす八女」
八女市本町602-1
2月

相談事例

A1 「任意後見移行型」の契約を結びます。身体能力の低下で自立した生活ができなくなった時,「後見型委任契約」,判断能力が低下した時,「任意後見契約」へ移行します。

A2 成年後見制度を利用するために,「法定後見等開始申立」を家庭裁判所にて行います。家庭裁判所の審判により,妹さんの後見人がつけられるので,妹さんの代理として払戻に応じることができます。

A3 「任意後見移行型」の契約を結びます。

A4 家庭裁判所に「法定後見開始申立」を行い,兄さんに後見人をつけてもらい,遺産分割協議に入ってもらいます。

A5 遺言者の意思と相続人同士がもめない内容を考え,「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」遺言のどちらかを選択します。

A6 「任意後見移行型」の契約と「死後事務委任契約」を結びます。見守りから自立した生活が営まれるようにサポートし,判断能力が低下したら,代理行為で支え,亡くなった後の一切を契約内容に盛り込んだ契約とします。