ご相談
こんなことで困っていたら、お気軽にご相談ください
● 子供に知的障がいがあります。これまで夫婦で支えてきましたが、親なきあとのことが心配です。子供が一人になったとき、施設の契約やお金の管理はどうなりますか。
● 認知症の母親が施設に入所することになりました。自分にも家族がいるので母親の施設利用料を負担することはできません。母親の定期預金を解約しようと銀行に相談したところ成年後見制度の利用をすすめられました。
● ケアマネジャーをしています。最近ご利用者様の自宅に通販で購入したと思われる商品が定期的に届いています。ご本人は認知症のため、頼んだことを覚えていません。契約内容もわからず、どうしたらいいでしょうか。
【無料相談会】
常設相談会
開催曜日 | 開催時間 | 備考 | ||
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久留米事務所 | 火曜日と木曜日 | 10:00~16:00 |
※ 要予約 ※ 祝日・盆・年末年始は除く |
特設相談会
開催曜日 | 開催時間 | 備考 | |
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「みんくる」 久留米市六ツ門町3-11 |
毎月第4金曜日 (8月と12月は除く) | 10:30~15:30 | ※ 9月19日(金) |
「あすてらす」 小郡市二森1167-1 |
11月 | ||
「おりなす八女」 八女市本町602-1 |
2月 |
【相談事項】

相続(遺産分割)
相続とは,人が亡くなった際に,その人の財産や権利義務を,配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことを指します。相続には,遺言による相続,遺産分割協議による相続,遺産分割調停による相続の3つの方法があります。

遺言(自筆証書・公正証書)
遺言は,人が亡くなった後に,自分の財産をどのように分配するかなどの意思を示すためのものです。一般的には「ゆいごん」と読みますが,法律用語としては「いごん」と読むこともあります。遺言書を作成することで,相続をめぐる争いを防ぎ,自分の意思を確実に伝えることができます。
遺言書には,主に以下の3つの種類があります。
●<自筆証書遺言>
遺言者自身が全文を自筆で書き,署名・押印して作成する遺言書です。手軽に作成できますが,形式不備で無効になるリスクもあります。
●<公正証書遺言>
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与するため,形式不備のリスクが低く,確実性が高いのが特徴です。
●<秘密証書遺言>
遺言の内容を秘密にしたまま,公証役場で作成してもらう遺言書です。遺言の内容を秘密にしたい場合に利用されます。

死後事務(葬儀,納骨,遺品整理等)
死後事務とは,人が亡くなった後に発生する様々な手続きや事務作業のことです。具体的には,葬儀の手配,遺品整理,各種契約の解約,行政手続きなどが含まれます。これらの手続きは,遺族や親族が故人の意思に沿って行うことが望ましいですが,必ずしも遺族が対応できるとは限りません。そこで,死後事務委任契約を結ぶことで,信頼できる第三者にこれらの事務を委任することができます。

【相談事例】
Q1 身寄りがおらず,自立した生活ができなくなった時の方法を教えてほしい。
A1 「任意後見移行型」の契約を結びます。身体能力の低下で自立した生活ができなくなった時,「後見型委任契約」,判断能力が低下した時,「任意後見契約」へ移行します。
Q2 妹が認知症のため,銀行から預金の払戻を断られた。払戻の方法は?
A2 成年後見制度を利用するために,「法定後見等開始申立」を家庭裁判所にて行います。家庭裁判所の審判により,妹さんの後見人がつけられるので,妹さんの代理として払戻に応じることができます。
Q3 障がいをもつ子どもの親なき後が心配だ。
A3 「任意後見移行型」の契約を結びます。
Q4 兄が認知症のため,遺産分割協議ができないが,どうすればよいか?
A4 家庭裁判所に「法定後見開始申立」を行い,兄さんに後見人をつけてもらい,遺産分割協議に入ってもらいます。
Q5 遺産相続でもめない遺言のつくり方を教えてほしい。
A5 遺言者の意思と相続人同士がもめない内容を考え,「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」遺言のどちらかを選択します。
Q6 身寄りがなく,死亡後の世話をしてくれる人がいない。
A6 「任意後見移行型」の契約と「死後事務委任契約」を結びます。見守りから自立した生活が営まれるようにサポートし,判断能力が低下したら,代理行為で支え,亡くなった後の一切を契約内容に盛り込んだ契約とします。