成年後見
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方を保護・支援するために、法的な権限を与えられた成年後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況等を考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は民法によって後見・保佐・補助の類型が定められています。
法定後見人に支援してもらうには
既に本人の判断能力が失われていれば、法定後見により支援します。ただし、本人に判断能力があれば、任意後見移行型により支援します。
成年後見人等の仕事とは
成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を支援します。
- 本人が安心した生活を送れるよう見守りや手続きを行う
本人の気持ちを尊重しながら、生活や健康に配慮し安心した生活が送れるように必要な介護や医療などの契約を結びます。ただし、食事の世話や実際の介護などの事実行為は後見人の仕事ではありません。 - 本人の財産を管理する
本人の預金通帳などを管理し、年金などの収入の受け取りや日常生活における費用の支払いを行います。また、本人が不利益な契約を結んでしまった場合、取り消しができます。
※クーリングオフの期限を超えても取り消し可能。
※日常品の購入やその他日常生活に関する行為については対象外です。 - 家庭裁判所に報告する財産管理等後見人活動の状況を定期的に報告する。
【相談事項】
相続(遺産分割)
相続とは,人が亡くなった際に,その人の財産や権利義務を,配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことを指します。相続には,遺言による相続,遺産分割協議による相続,遺産分割調停による相続の3つの方法があります。
遺言(自筆証書・公正証書)
遺言は,人が亡くなった後に,自分の財産をどのように分配するかなどの意思を示すためのものです。一般的には「ゆいごん」と読みますが,法律用語としては「いごん」と読むこともあります。遺言書を作成することで,相続をめぐる争いを防ぎ,自分の意思を確実に伝えることができます。
遺言書には,主に以下の3つの種類があります。
●<自筆証書遺言>
遺言者自身が全文を自筆で書き,署名・押印して作成する遺言書です。手軽に作成できますが,形式不備で無効になるリスクもあります。
●<公正証書遺言>
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が関与するため,形式不備のリスクが低く,確実性が高いのが特徴です。
●<秘密証書遺言>
遺言の内容を秘密にしたまま,公証役場で作成してもらう遺言書です。遺言の内容を秘密にしたい場合に利用されます。
死後事務(葬儀,納骨,遺品整理等)
死後事務とは,人が亡くなった後に発生する様々な手続きや事務作業のことです。具体的には,葬儀の手配,遺品整理,各種契約の解約,行政手続きなどが含まれます。これらの手続きは,遺族や親族が故人の意思に沿って行うことが望ましいですが,必ずしも遺族が対応できるとは限りません。そこで,死後事務委任契約を結ぶことで,信頼できる第三者にこれらの事務を委任することができます。
【相談事例】
Q1 身寄りがおらず,自立した生活ができなくなった時の方法を教えてほしい。
A1 「任意後見移行型」の契約を結びます。身体能力の低下で自立した生活ができなくなった時,「後見型委任契約」,判断能力が低下した時,「任意後見契約」へ移行します。
Q2 妹が認知症のため,銀行から預金の払戻を断られた。払戻の方法は?
A2 成年後見制度を利用するために,「法定後見等開始申立」を家庭裁判所にて行います。家庭裁判所の審判により,妹さんの後見人がつけられるので,妹さんの代理として払戻に応じることができます。
Q3 障がいをもつ子どもの親なき後が心配だ。
A3 「任意後見移行型」の契約を結びます。
Q4 兄が認知症のため,遺産分割協議ができないが,どうすればよいか?
A4 家庭裁判所に「法定後見開始申立」を行い,兄さんに後見人をつけてもらい,遺産分割協議に入ってもらいます。
Q5 遺産相続でもめない遺言のつくり方を教えてほしい。
A5 遺言者の意思と相続人同士がもめない内容を考え,「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」遺言のどちらかを選択します。
Q6 身寄りがなく,死亡後の世話をしてくれる人がいない。
A6 「任意後見移行型」の契約と「死後事務委任契約」を結びます。見守りから自立した生活が営まれるようにサポートし,判断能力が低下したら,代理行為で支え,亡くなった後の一切を契約内容に盛り込んだ契約とします。